2024年、笠岡市沖で水産庁の漁業取締船が座礁、沈没した事故で、倉敷簡易裁判所は2月12日、男性船長に対し、業務上過失往来危険の罪で罰金30万円の略式命令を出しました。
罰金30万円の略式命令を受けたのは、水産庁の漁業取締船「白鷺」の50代の男性船長です。
起訴状によりますと、男性船長は2024年5月、笠岡市の梶子島の北側で安全な針路を選ばずに「白鷺」を漫然と航行し、岩に座礁、沈没させたとされていま ...
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