架空の土地貸借契約の相手方として、同意もなしに自分の農地の転用許可を申請され、栃木市農業委員会が許可したとして、元地権者が許可の取り消しを求めた行政不服審査請求で、農業委は請求を却下すべきだとする意見書をまとめ、元地権者に伝えた。
請求が正当な理由がなく法定の期間を過ぎていると理由を説明し、10月3 ...
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